税控除について

税控除について TAX DEDUCTION

ちばのWA地域づくり基金は「公益財団法人」です。
公益財団法人への寄付は、
税制優遇(寄付金控除/損金算入)の対象となります。

※ちばのWA地域づくり基金が取り扱う基金へ寄付をする方で、寄付金控除を受けたい場合は、
当財団が発行する領収書が必要となります。

個人の場合

確定申告をすることによって、所得税と住民税から寄付金控除を受けることができます。

控除額の計算方法

  • 所得税

    税額控除方式

    (年間の寄付金額-2,000 円)×40%※所得税額の25% が上限

    所得控除方式

    (年間の寄付金額-2,000 円)×40%※所得税額の25% が上限

    「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。ただし、年間所得の40%の寄付が控除の限度です。所得税額の25%を限度として控除が認められます。

  • 住民税

    県民税

    (年間寄付金額-2,000円)×4%

    市町村民税

    (年間寄付金額-2,000円)×6%※千葉県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除

    1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
    県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されているところに限られます。
    詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

【例】年間30,000円を寄付(千葉県にお住まいの方が税額控除を選択した場合)

  • 所得税

    (30,000円 - 2,000円)× 40%
    = 11,200円

  • 住民税

    (30,000円 - 2,000円)× 10%
    = 2,800円

合計

14,000の控除

法人の場合

1年間の寄付の総額を、下記の計算式による金額を上限として、損金に算入することができます。「公益財団法人」への寄付は、「特別損金算入」も適用されます。

損金算入の限度額計算方法

  • 一般損金算入の限度額

    {(資本金×0.25%)
    +(年間所得×2.5%)}÷4

  • 特別損金算入の限度額

    {(資本金×0.375%)
    +(年間所得×6.25%)}÷2

相続した財産を寄付した場合

相続により取得した財産の一部または全部を公益財団法人へ寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。寄付金控除を受けるには、確定申告が必要になり、確定申告をして寄付金控除を受けるには、領収証が必要になります。
ちばのWA地域づくり基金が取り扱う基金へ寄付をする方で、寄付金控除を受けたい場合は、寄付申し込みフォームまたは寄付申込書の提出をお願いいたします。領収証を発行いたします。
税控除の額や計算方法については、お近くの税務署等へお問い合わせください。

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