【令和8年8月千葉豪雨】「千葉災害支援基金」緊急支援助成募集
2026.08.27
公募中

【変更履歴】
2026.9.3 対象となる経費を変更しました。
公益財団法人ちばのWA地域づくり基金では、令和8年8月の豪雨により被害を受けた地域において、被災した方々の暮らしの再建や、地域で必要とされる支援活動を支えるため、「千葉災害支援基金」による緊急助成を実施します。
災害時には、時間の経過とともに地域の状況や必要とされる支援が変化します。また、行政や災害ボランティアセンター等による支援だけでは対応しにくい、個別性の高い生活上の困りごとや、支援の狭間にあるニーズが生じることがあります。
本助成では、地域の状況やニーズを把握しながら、NPO・市民活動団体等がそれぞれの専門性や地域とのつながりを活かして行う、迅速な支援活動を支えます。
募集要項
助成対象となる活動
令和8年8月の豪雨災害に関連して、千葉県内で行われる緊急性・必要性の高い支援活動を対象とします。
災害支援を専門としていない団体からの申請も歓迎します。
日頃の活動で培ってきた専門性や経験、地域とのつながりを活かして、被災した方々の暮らしを支える取組みも対象となります。
例えば、次のような活動を想定しています。
・被災した方を訪問したり、日頃つながりのある方に声をかけたりして、生活上の困りごとや支援ニーズを把握する活動
・高齢者、障がいのある方、子ども・子育て家庭、外国人など、個別の配慮が必要な方への支援
・被災した子どもの遊び場・居場所づくり、学習支援、子育て家庭への相談支援
・食料や生活用品等の提供、炊き出し、個々の状況に応じた食支援
・被災した方が気軽に立ち寄り、話したり相談したりできる居場所・交流の場づくり
・高齢者等への見守り、通院・買い物等の移動支援、必要な支援先へのつなぎ
・外国人住民への多言語での情報提供、通訳、行政手続き等の支援
・地域を訪問して困りごとを聞いたり、住民同士で今後の暮らしや地域について話し合う場をつくったりする活動
・NPO・市民活動団体等が、福祉、子育て、教育、食、文化、スポーツ、IT、環境、まちづくりなど、日頃の活動や専門性を活かして行う支援
・被災により活動拠点や車両、備品等に被害を受けた団体が、地域で必要な支援活動を継続・再開するための取組み
・その他、被災地域の状況に応じて緊急に必要と認められる活動
※今後の被害状況や支援ニーズの変化に応じて、対象となる活動を追加・変更する場合があります。
「自分たちの活動が災害支援になるかわからない」「地域で気になる困りごとがあるが、どのような支援ができるかわからない」という段階でも、ぜひご相談ください。
実際には、こんな災害支援が行われています
「災害支援」といっても、家屋の片付けや泥出しだけではありません。
過去の災害では、地域で活動する団体や市民が、普段の経験や得意なこと、地域とのつながりを活かして、さまざまな支援を行っています。
① 地域の料理人や住民が力を合わせて、食事を届ける
令和6年能登半島地震では、交通の遮断や停電・断水によって地域の住民が食事をとることが難しくなったことをきっかけに、地域の料理人や住民が炊き出し活動を始めました。
避難所だけでなく、自主避難所や在宅で避難生活を送る方にも食事を届けるなど、地域の状況に合わせて活動を続けています。
「地域で食に関わっている」「料理ができる」「食事を届けられる」――そんな普段の経験やつながりも、災害時には大きな力になります。
② それぞれの専門性を活かして、心とからだを支える
令和6年能登半島地震では、カウンセラーや保健師、美容師がそれぞれの専門性を活かし、メンタルケアや健康・子育て相談、シャンプー・マッサージなどを行いました。
カウンセリング、保健・子育て支援、美容など、普段の活動や専門性も、被災した方の心とからだ、暮らしを支える力になります。
③ 普段のつながりを活かして、外国人住民に必要な情報や物資を届ける
令和6年能登半島地震では、普段から外国人支援に取り組む団体が、被災した外国人住民に向けて、生活相談や支援情報の多言語での発信、外国人住民向けの支援物資の提供などを行いました。
普段からつながっている人たちだからこそ気づける困りごとや、届けられる情報・支援があります。
あなたの団体の活動やつながりも、災害支援につながるかもしれません
ここで紹介した活動は一例です。
子ども、子育て、高齢者、障がいのある方、外国人、食、居場所、移動、IT、文化・スポーツ、まちづくりなど、皆さんが日頃取り組んでいる活動や、普段つながっている人たちだからこそできる支援があります。
「いつも関わっている人たちのことが気になる」
「地域でこんな困りごとを聞いた」
「自分たちの活動を活かして、何かできるかもしれない」
そんな気づきも、災害支援の入口です。
「こんなことでも助成の対象になる?」という段階から、ぜひご相談ください。
対象となる団体
(1)千葉県内に所在するNPO法人、任意団体、地域団体(自治会・町内会、協議会、自主防災組織、PTA、地区社会福祉協議会など)、ボランティアグループ等の非営利団体(法人格の有無は問いません。)
(2)以下のいずれにも該当しない団体
・政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体
・反社会的勢力と関係のある団体
助成金額
1団体あたり5万円~10万円程度
活動内容や緊急性、必要性等を踏まえて助成額を決定します。
対象となる経費
緊急支援活動を実施するために必要な経費を幅広く対象とします。
例:物品購入費、消耗品費、交通費・燃料費、運搬費、通信費、会場費、活動に必要な人件費・謝金、その他支援活動に直接必要な経費
※人件費(団体の役職員等に対する給与・賃金等)は対象外です。
謝金については、支援活動の実施に必要な外部専門家等への謝金に限り対象とします。
※2026年9月2日までに当財団へ事前相談いただいている案件については、従前の取扱いにより、人件費・謝金を助成対象経費として申請いただくことができます。
※対象経費に該当するか判断が難しい場合は、申請前にご相談ください。(2026.9.3)
受付期間
令和8年9月1日から当面の間
随時受付・随時選考
※寄付の状況、被災地域の状況、支援ニーズ等を踏まえて終了時期を決定します。
※助成可能額に達した場合など、期間中であっても受付を終了する場合があります。
申請方法
下記リンクより受付しております。申請フォームに入力していただいて申請完了となります。
▶【令和8年8月千葉豪雨】「千葉災害支援基金」緊急支援助成に申請する
※申請書を作成する前のご相談も受け付けています。
※注意事項
申請エントリーフォームは記入途中の保存ができません。
Wordやメモ帳等に下書きの上、転記でご入力されることをお勧めいたします。
以下、下書き用ドキュメントファイルです。ダウンロードしてご活用ください。
●下書き用ドキュメント(ダウンロード)
選考方法
- ・申請のあった団体から随時書類審査を行い、結果を通知します。必要に応じて電話・オンライン等でヒアリングを行う場合があります。
・選考では「申請内容」、「インターネットなどで公開されている情報」を確認した上で採否を決定します。
<特に重視する点>
・支援の必要性
・緊急性
・公益性
・活動の実現可能性
助成金の支払い方法について
- 採択団体は、採択決定通知時に受け取る「口座情報申請フォーム」より、銀行口座情報をご提出ください。助成金の振込を行います。
原則として「申請団体名義の口座」にお振込します。やむを得ず個人名義の口座を指定される場合は、個人の生活費等の入出金の混在がない口座(こちらからお支払いする助成金の支出・管理のみを行う状態)をご用意ください。
採択団体へのお願い
- 本助成を受けて取組む支援活動についての情報発信(ホームページ、ブログ、SNS等)
※できる範囲で、活動ごとに積極的な発信をお願いします。
SNS等での情報発信の際は、出来るだけ #タグ(#ちばのWA助成)をつけての投稿をお願いします。
活動終了後、簡易な活動報告書及び収支報告書をご提出いただきます。
助成事業の活動実績および会計報告について
採択決定と同時にお送りする活動報告書にて、助成をうけて活動した内容とその写真(事業面)および助成金の活用実績(会計面)を報告してください(助成事業の終了後1ヵ月以内)。
※受領した写真は寄付者の方々への報告、寄付募集、ちばのWA地域づくり基金の活動報告等で利用・公開する可能性があります。必ず利用・公開して差し支えの無い写真、また、写っている方の許可が取れている写真をご提出ください。
重要な注意事項(※必ずお読みください)
- ・採択団体情報を公開します。
※公開情報:団体名、代表者氏名、所在地(市町村まで)、事業内容、助成金額
・助成申請フォームにご記載いただいた個人情報は、当財団の選考に関わる業務に使用し、それ以外には使用しません。
・採択された事業の終了後に、活動報告等で書類や資料等を提出いただく場合、返却はできません。
・選考結果や選考内容に関するお問い合わせには回答いたしかねます。
・事業変更(中止)については、手続きを行っていただきます。また、交付済みの助成金で助成事業に使われていない場合は「公益財団法人ちばのWA地域づくり基金」に全額返還していただきます。その他詳細は、助成決定後にお知らせします。
・社会に対し、事業で得られた成果を広く伝えるため、公益財団法人ちばのWA地域づくり基金のホームページ等で成果を報告させていただきます。また、テレビ等の報道機関の求めに応じて、事業成果等の情報を提供する場合があります。
・本助成事業の助成金を充当して支出した支払に関しては、活動報告書提出時に写しをご提出いただきます。証拠証憑(領収書)等の原本は適切に管理し、必要に応じて当財団へ開示・閲覧できるようにしておいてください。また、証拠証憑は事業終了後、3年間の保存をしてください。
・法令や条例、規則などに違反した場合は是正措置を求めます。改善されない場合、助成金の返還を求めることになります。
お問い合わせ・事前相談・申請先
公益財団法人ちばのWA地域づくり基金
E-mail:grant@chibanowafund.org
TEL:043-239-5335
ホームページ:https://chibanowafund.org
